生活保護葬儀

帝都典礼では生活保護受給者の葬儀(火葬式)を承ります。

生活保護受給者の方は市区町村福祉事務所・社会援護課に葬祭扶助の申請をすることにより施主様は自己負担なしで御葬儀(火葬式)を執り行うことができます。

対象者

  1. 生活保護受給者が亡くなられた場合
  2. 生活保護受給者が喪主になった場合

※故人が生活保護の被保護者であっても葬儀を行なう方に葬儀を行なう負担能力がある場合は原則、支給されません。

生活保護葬儀に含まれるもの

  • 寝台搬送料
  • 死亡診断書 作成料
  • ご遺体保管料
  • ワゴン型霊柩車
  • 収骨容器
  • 搬送シーツ
  • 桐製御霊棺
  • 経帷子
  • 焼香用具一式
  • 火葬場手続代行・案内

生活保護葬儀の流れ

  • ご臨終
    生活保護受給者が亡くなられた場合、弊社にご連絡ください。
    24時間体制でご対応致します。
    お問い合せ先電話番号
    ・東京 神奈川 埼玉 エリア:0120 191 002
    ・千葉 エリア:0120-594-556
  • お迎え
    お亡くなりになられた場所へ弊社担当者が、専用寝台車でお迎えにまいります。
  • ご搬送・ご遺体安置
    ご希望の場所にご搬送・ご安置致します。
    弊社のご遺体保冷室での保管も可能です。
  • お打合せ
    ① お打合せ・火葬場予約を致します。
    地域の福祉担当者に生活保護葬を執り行いたい旨の了解をとりつけて頂き御遺族の希望を伺いながら火葬日時等を決定いたします。
    死亡診断書の死亡届欄に記入いたします。弊社担当者が本籍地・死亡場所等必要事項を伺います

    ② 死亡届提出。
    死亡届け及び火葬料金減免申請をする。
  • 火葬日当日
    火葬場にてお待ち合わせ後、ご焼香(お別れ)となります。
  • 荼毘
    お別れののち火葬炉にお納めして荼毘となります。
    荼毘終了まで控室にてお休み頂きます。
    (火葬時間は1時間~1時間30分)
  • ご収骨
    ご収骨室にて御収骨頂きます。
    指輪・メガネ等副葬品を骨壺にお入れすることも可能です。

    ご収骨後、ご自宅にお持ち帰り頂くか墓地・納骨堂に埋葬致します。
    墓地をお持ちでない方は霊園・納骨堂・海洋散骨等の相談にも対応致します。
  • 生活保護葬のご請求申請
    福祉担当窓口に、生活保護葬のご請求申請を致します。
    福祉事務所・社会援護課への請求は弊社にて行います。

生活保護葬でよくある質問

Q生活保護葬とはどのような葬儀になるのですか
A生活保護葬は生活保護法に基づいて行われ困窮の為最低限度の生活を維持することができない方々の葬儀としておこなわれるものです。
生活保護法により死体処置業務一件につき葬祭扶助基準額が
・大人:209,000円(令和2年度現在)
・子供:167,200円(令和2年度現在)
の範囲以内で規定されています
生活保護葬儀は、
病院へのお迎え~ご安置~保管~納棺~お別れ~火葬~収骨
の流れで執り行われます。
宗教者の読経・戒名などは含まれません。
※生活保護のご葬儀は生活保護受給者の方がすべて、行えるとは限りませんので事前にお住まいの福祉事務所・社会援護課の担当者にご確認が必要です。
Q葬儀費用はどの位かかるのですか
A葬祭扶助の範囲内であればご家族の負担はありません。
Q生活保護葬の費用の申請はどのように行うのですか
A市役所社会援護課・福祉事務所の窓口に申請します。費用の請求は当社で行います。
※生活保護支給金の残高がある場合は葬祭扶助の金額を減額される場合が有ります。
Qお寺さま(宗教者)を手配することはできますか
A葬祭扶助の適用を受けて葬儀をする場合、病院からのお迎え安置・納棺・お別れ・出棺・火葬・収骨という最も簡素な荼毘に付す為の葬儀となりますので専用式場を使用し宗教者をお迎えして一般的な葬儀を行なうことはできません。
別途、ご遺族が費用を負担して写真・礼状・返礼品・料理などを用意する事は可能ですが事後に余剰金額があり又葬儀を出す負担能力があるとみなされる場合がありますので注意が必要です。
コラム一覧
次の記事へ